経営管理のビザを取得する際に、事業計画と共にハードルになって来るのが、「事務所の準備」です。何が難しいのかを解説して行くと共に、いくつか解決策も提示させていただきます。
弊所は不動産屋も併設しておりますので、この問題にもワンストップで対応が可能です。お困りの方は是非ご相談ください。
経営管理ビザの申請は日本国内に、事務所の確保が必要です
経営管理ビザの上陸基準には「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」と明確に定められています。このことから、入国管理局に在留許可の申請をする際には事務所を事前に借りておく必要があるのです。しかし、日本で事務所を始めとした不動産の賃貸契約をするためには、「入居審査」といって、事前に「支払能力に問題がないか?」「暴力団など、危ない団体に所属していないか?」など、事前に審査が必要になるのです。この時、「日本国内に在住している、または既に在留資格を取得済みであること」が求められるのがほとんどで、この点が経営管理ビザの難易度を上げてる理由でもあります。
保証人も必要になるケースが多い
更に通常は、外国籍の方が契約者になる場合には「日本国内在住の保証人を付けてください」と求められるケースが多いです。ですので、日本国内に協力者が必要なケースがほとんどです。
賃貸の契約は保証人が原則として必要と書きましたが、それに加えて家賃保証会社にも加入しなければならないことが多いです。つまり、連帯保証人を付けた上で、更に家賃保証会社にも加入する。というダブルで求められるケースも多いです。なかなかハードルが高いですが、家主さんは結構保守的な方が多いので、どうしてもそうなってしまいます。
在留期間4か月で申請する方法もありますが・・・
経営管理のビザを最初から1年で申請する場合には、事務所を確保して、会社も設立した状態で在留資格認定証明書交付申請をしなければなりませんが、4か月の期間で申請する場合には、取り合えず会社の定款を作って、経営計画を立てて、事務所として契約しようとしている場所の※物件情報(後で補足します)を添付して申請する方法もありますが、実務上はあまりこの方法で申請する方は少ないです。
4か月で申請する人が少ない理由
この方法があまり使われていない理由はいくつかありますが、代表的な理由としては以下の理由が考えられます
- 入管側も「事務所は?」「会社の登記は?」と、既に会社が出来ている前提で審査を始めることが多い
- 4か月のビザを仮に取っても、日本の銀行が口座開設に応じてもらえないこともある
この辺りが良く引っかかってくることが多いです。会社を作るためには日本国内の銀行に、会社設立をするための資本金の入金口座を開設する必要があるため、口座の準備に時間がかかってしまっては、後の手続きも大変になります。そのため、あまり使われない方法となっています。
ちなみにそれでも協力者がいない場合などは、4か月で申請せざるを得ない場合もございますので、その際は定款認証は終わらせた状態で、事務所として契約しようとしている物件の情報を不動産屋さんから貰って、「この事務所を契約しようと考えています」という内容で理由書を書いて申請することになります。
賃貸契約は基本的に日本国内での協力者が必要
これらの理由から、日本で事務所の賃貸契約をする際には、外国に住んでいる状態からでは難しいことが多く、どうしても協力者が必要なケースが多いのが現状です。・・・と言うより、協力者がおられないと今の制度ではなかなか「経営管理」のビザを取得することは難しいと思います。
協力者に何をしてもらうのか?
協力者に何をしてもらわないと行けないかですが、まず会社を設立する際の「資本金の受取」をしてもらう必要があります。また、それと合わせて「日本でテナントを借りる際の契約者になる。または保証人になる」など、賃貸契約手続きも手伝ってもらわないといけません。事務所の契約が済んだら、事務所の設営も必要になります。この時、日本国内で対応していただける方がどうしても必要になるわけです。
日本国内の協力者に役員入りしてもらう方法がおススメ
テナントの契約だったり、事務所の設営には日本国内に協力者が必要ということは先ほど書きました。日本国内の協力者に一旦は会社役員に入ってもらって、在留資格を取得し、日本に来ることが出来た段階で役員から降りていただく方法が実務上、一般的な方法になります。
賃貸オーナーさんに交渉するケース
事務所を借りる場合に、もう一つの方法としては賃貸オーナーさんに交渉して、少し高めの契約金や預り金を渡して、「在留資格が下りて日本に来たら、もう一度ちゃんとした契約に切り替えるから、一旦は海外在住の状態で契約させてください」という条件で交渉することです。どのオーナーさんでも対応してくれるわけではなく、普通は断られることも多いのですが、事前にそういった条件で契約して下さるオーナーさんの情報を、弊所では日々収集しています。
安い不動産を買ってしまうのも良い方法です
この方法は資金に余裕のある方や、投資家向けの方法にはなるのですが、日本国内の不動産を買って、一旦はそこに事務所を設営して申請をするのも良い方法です。ただし、数百万円単位でお金がかかってしまうため、資金力に余裕のある方のみが検討出来る方法にはなってしまいます。(不動産投資の事業をされたい方などでしたらおススメの方法です)
※仮に3~500万円くらいの物件を買って、事務所を設営し、日本に来て大きな所に移転できるようになったタイミングで同じくらいの金額で売れば、実質は月々にかかってくる管理費・修繕積立金、固定資産税などの税金関係と水道光熱費だけで済むため、初期投資はかかりますが、手出しは少なくて済む方法です。
まとめ
今回は経営管理ビザを取得する際に必要となる、事務所の契約に関しての情報でした。弊所の強みとしては不動産屋を併設していますので、事務所の準備についても、ビザについても私に相談していただけるため、ワンストップで対応が可能ですので、ご相談いただけますと幸いです。