MENU
  • ホームHome
  • 取扱業務Menu
    • 経営管理│business-managerBusiness Manager
    • 技術・人文知識・国際業務Engineer / Specialist in Humanities / International Services
    • 高度専門職Highly Skilled Professional
    • 技能Skilled Labor
    • 日本人の配偶者等Spouse or Child of Japanese National
    • 永住許可Permanent Residence
    • 定住者Long Term Resident
    • 留学Student
  • 料金一覧Price list
  • 会社案内About us
  • ブログBlog
    • 経営・管理
    • 技術・人文知識・国際業務
    • 高度専門職
    • 技能
    • 日本人の配偶者等
    • 永住許可
    • 定住者
    • 留学
    • 就労系資格
    • 基礎知識
    • お知らせ
  • お問い合わせContact
日本のVISAのご相談ならフェイス行政書士事務所へ!
外国人のVISAサポートサイト【初回相談無料】
  • ホームHome
  • 取扱業務Menu
    • 経営管理│business-managerBusiness Manager
    • 技術・人文知識・国際業務Engineer / Specialist in Humanities / International Services
    • 高度専門職Highly Skilled Professional
    • 技能Skilled Labor
    • 日本人の配偶者等Spouse or Child of Japanese National
    • 永住許可Permanent Residence
    • 定住者Long Term Resident
    • 留学Student
  • 料金一覧Price list
  • 会社案内About us
  • ブログBlog
    • 経営・管理
    • 技術・人文知識・国際業務
    • 高度専門職
    • 技能
    • 日本人の配偶者等
    • 永住許可
    • 定住者
    • 留学
    • 就労系資格
    • 基礎知識
    • お知らせ
  • お問い合わせContact
外国人のVISAサポートサイト【初回相談無料】
  • ホームHome
  • 取扱業務Menu
    • 経営管理│business-managerBusiness Manager
    • 技術・人文知識・国際業務Engineer / Specialist in Humanities / International Services
    • 高度専門職Highly Skilled Professional
    • 技能Skilled Labor
    • 日本人の配偶者等Spouse or Child of Japanese National
    • 永住許可Permanent Residence
    • 定住者Long Term Resident
    • 留学Student
  • 料金一覧Price list
  • 会社案内About us
  • ブログBlog
    • 経営・管理
    • 技術・人文知識・国際業務
    • 高度専門職
    • 技能
    • 日本人の配偶者等
    • 永住許可
    • 定住者
    • 留学
    • 就労系資格
    • 基礎知識
    • お知らせ
  • お問い合わせContact
  1. ホーム
  2. ブログ
  3. 就労系資格
  4. 経営・管理
  5. 【経営管理ビザ】事務所を準備する際の注意点を解説

【経営管理ビザ】事務所を準備する際の注意点を解説

2024 7/11
経営・管理
2024年7月2日2024年7月11日

経営管理ビザを申請する際には「事業所の存在・確保に関する留意事項」という項目が定められており、独立した事務所を確保していることが要件として求められています。この時、ちゃんと事務所を確保したつもりでいても、ちょっとしたことで不許可になる場合があります。今回は事務所を確保する際に気を付けておくことを解説していきます。

目次

先に経営管理ビザの審査基準の第1号を確認しておきます

審査基準第1号

事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。

この内容を充足する為に、事前に事務所を契約しておく必要があるという訳です。それでは注意点を見て行きます。

事務所の契約時には「法人名義」&「事務所使用」の明記が必要

経営管理のビザを取得する際に、事業所として用意する事務所はいくつかの要件が必要になります。中には「それっておかしくないですか?」というものもあるのですが、審査要領で決まっているので仕方ありません。詳しく解説していきます。

法人名義で契約することが必要です

経営管理のビザの申請時には「法人名義」で契約している事務所が必要になります。既に日本に在留されている外国人の方が起業して在留資格を変更する際はなんとかなるのですが、海外在住の方の場合は一番最初に事務所を借りる時点では個人名義で借りるしかない(国内に拠点がない)ため、個人名義で賃貸契約をした後、会社の登記を済ませて、事務所の契約の名義変更をするという、かなり遠回りな方法を取る必要があります。審査要領にそのように定められているからです。

審査要領にはこのように書かれています

「経営 ・ 管理」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められる。 事業所については、賃貸物件が一般的であるところ、当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要である。 月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等の施設を利用したりする場合には、それを合理的とする特別の事情がない限り、「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているとは認められない。
なお、事業所は、実際に事業が営まれている所であるので、住所及び電話番号等を借り受け、電話にはオペレータ ーが対応し、郵便物を転送するなど実際に経営又は管理を行う場所は存在しない 「バーチャル ・ オフィス」等と称する形態は、事業所とは認めない。

使用目的を「事業用」で契約を締結していること

これも審査要領に書いてある通りです。(上記のプルダウン参照) 契約の際に「居住用」で誤って契約を締結させてしまっていることが良くあります。ビザに関係しない賃貸契約であれば、訂正すれば済む話なのですが、経営管理ビザの申請の際には間違いでは済まされません。明確に不許可になるポイントになりますので十分にご注意ください。

バーチャルオフィスやコワーキングスペースでは許可が下りない

最近、割と流行っている形態でいくつもの会社がワンフロアを共有している形態のオフィスが増えていますが、こういった事務所は事務所として認められません。また、同様に人のオフィスの一角を間借りさせてもらって起業するといったことも認められていません。

オフィス

自宅兼事務所は認められるのか?

自宅と事務所を兼用に出来ると、月々の支払が安く抑えられて良いように思います。入管法上も不可能ではありませんが、この場合の規定はかなり細かく決められていて、かなり厳しいと言わざるを得ません。具体的には以下の要件を満たしていることを契約書や物件の写真などで証明できなければなりません。

  • 住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)
  • 借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
  • 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
  • 当該物件に関わる公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
  • 看板類似の社会的標識を掲げていること

実務上の話でいうと、自宅として使用している部分を全く通らずに事務所スペースに出入りできるくらいの独立性(要は入口が別々にあるなど)が求められますので、かなり難しいと言えます。

また、仮に構造上は可能であったとしても、自宅と事務所の光熱費の負担割合も明確に区分しておく必要もあり、かつ、表札や看板などで、明確に事務所として分かるようにしておく必要もあります。

参考:外国人経営者の在留資格基準の明確化について(出入国在留管理庁HP)

経営管理ビザは不動産屋も併設する弊所にお任せください

弊所は他の行政書士事務所と違い、不動産屋も併設しております。ワンストップで事務所や自宅も手配させていただけますので、契約の手間も少なく、スムーズに申請が可能になります。そのためお客様はしっかりとした事業計画を立てていただくことに集中していただけるので、許可の可能性も高まります。日本での経営管理ビザを検討されている方は是非ご相談くださいませ。

料金表(経営管理)│Price List

VISAの取得、更新等の費用

項目料金備考
在留資格認定証明書申請220,000円不許可からの再チャレンジは
別途見積要
在留資格変更申請170,000円他の在留資格からの変更
在留資格更新申請150,000円赤字決算の場合は別途見積
印紙代4,000円
永住許可申請150,000円印紙代8,000円
帰化許可申請250,000円
資格外活動許可申請30,000円
再入国許可申請20,000円印紙代3,000円(1回限り)・印紙代6,000円(数次)

会社設立に必要な費用

項目料金備考
定款作成&定款認証行政書士報酬80,000円
公証役場手数料54,000円資本金500万の場合
(定款の謄本代含む)
法人登記(司法書士が対応)6~90,000円担当の司法書士により異なる
登録免許税150,000円
法人印3点セット10,000円~ご自身で用意の場合は不要
許認可が必要の際別途実費請求要見積
外国人のVISAサポートサイト【初回…
経営・管理 | 外国人のVISAサポートサイト【初回相談無料】
このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
メールアドレス *
ご希望の連絡方法
同意事項 *
【プライバシーポリシー】

ご入力いただきました個人情報は、行政手続きに関する相談および代理申請、ならびに権利義務に関する書類の作成・相談業務に利用いたします。
お預かりしました情報については「個人情報の保護に関する法律」および「行政書士法12条」に基づいて適切に保管し、以下の場合を除いて第三者に開示いたしません。
・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人に同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
尚、相談の内容が「虚偽申請」や「法令違反の幇助」を依頼する内容であった場合には、当職の判断で公的機関に通報する場合がございます。
読み込み中

お急ぎの方はお電話で

電話問い合わせは平日、休日を問わず承っております。
面談などで出られない場合には折り返しますので、番号通知でお電話ください。
TEL:06-6147-5540  携帯:080-6131-3866

LINE・Wechatも対応可能です。使いやすい方法でお問合せください。

Wechat
経営・管理
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
サイト内検索
Date
2025年5月
月火水木金土日
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
« 7月  
アーカイブ
  • 2024年7月 (7)
  • 2024年6月 (9)

〒550-0004

大阪市西区靱本町3-9-9 奥内第2ビル502号室

TEL:06-6147-5540

Mobile:080-6131-3866

【営業電話はお断りしております】

Mail::ideno@faith-immigration.net

  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ

© フェイス行政書士事務所 All Rights Rserved

目次