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  5. 技術・人文知識・国際業務ビザの上陸許可基準適合性について解説します

技術・人文知識・国際業務ビザの上陸許可基準適合性について解説します

2024 7/14
技術・人文知識・国際業務
2024年7月14日

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で働くことを希望する外国人にとって、かなりメジャーなビザの1つです。このビザを取得するためには、どのような要件を満たす必要があるのかを解説していきます。これらの要件を理解し、適切な準備を行うことで、スムーズにビザの取得をすることが出来ます。

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は,この限りでない。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

参考:出入国在留管理局HP

目次

1. 自然科学、人文科学の技術・知識、または外国人としての感受性等の必要な業務内容であること

ビザ申請者が従事する業務は、自然科学や人文科学の技術・知識を必要とするものでなければなりません。また、外国人としての感受性が求められる業務も対象となります。一般的にはホワイトカラーの頭脳労働が対象になります。

参考:詳しくは在留資格該当性の記事をご参照ください。

本邦において行うことができる活動(技術・人文知識・国際業務)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

2. 職務に関連する学歴又は職歴を有していること

自然科学又は人文科学の技術・知識を必要とする業務の場合

  • 大学卒業: 自然科学または人文科学の関連科目を専攻して大学(海外の大学や短大も含む)を卒業した場合。
  • 専門学校卒業: 日本の専修学校の専門課程を修了した場合。
  • 実務経験: 10年以上の実務経験を有する場合(大学等での専攻期間も含む)。←この要件は立証が難しく、実務上はあまり使われません。

※IT関連技術の場合は特定の資格試験などに合格していることなどが求められます。

国際業務に従事する場合

  • 業務内容: 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾に係るデザイン、商品開発などの業務に従事する場合。
  • 実務経験: その業務について3年以上の実務経験を有すること。
  • 例外: 大学卒業者が翻訳、通訳、語学の指導に従事する場合は、実務経験は不要です。

3. 日本人と同等額以上の報酬が支払われること

外国人が受け取る報酬は、日本人が同じ仕事をする場合に受け取る報酬と同等以上である必要があります。例えば同じ業務で採用された日本人新卒の初任給が20万円だったとして、それよりも安い給与で採用していた場合には不許可の可能性が高くなります。

報酬を理由とした不許可事例の一例

工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

引用:出入国在留管理局HP(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について)

4. 会社と外国人の間で雇用契約等の契約が結ばれていること

外国人が日本で働くためには、雇用主である会社と正式な雇用契約(直接雇用だけに限らず業務委託契約、派遣契約、請負契約などを含みます)を結ぶことが必要です。契約内容は、雇用形態や報酬、勤務時間などを明示する必要があります。実務上は雇用契約書の写しを提出書類として添付して申請します。

5. 雇用する会社の経営状態が安定的であること

外国人を雇用する会社は、安定した経営状態であることが求められます。これは、外国人が安定した環境で働くことができるようにするためです。具体的には雇用する会社がカテゴリー1~4のどの規模に分類されているかで、提出するべき書類が変わります。

例・・・カテゴリー1の場合は以下のような書類です。

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

6. 素行が不良でないこと

ビザ申請者が過去に重大な犯罪を犯していないこと、及び日本の法令を遵守する意思があることが審査されます。特に上陸拒否事由に該当する場合にはかなり厳しいと考えた方が良いでしょう。他にも資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に週に28時間以上のアルバイトに従事していたり、各種届出等の義務を履行していること(住所変更や納税義務など)も審査の内容としてチェックされる項目になります。

注意点

技術・人文知識・国際業務のビザで就労する外国人は、原則としてホワイトカラーの頭脳労働者が原則と書きました。この中で絶対に単純労働がダメかと言えば、例えば実務研修中に様々な業務を経験する必要があって、日本人の大卒社員などに対しても同様に行われる研修の一環であって、在留期間中の活動全体を捉えて、在留期間の大半を占めるようなものでない場合には認められています。

ご依頼の際のフローはこちらです

STEP
お問合せ

まずはお電話(06-6147-5540)やメール、問合せフォーム、Line・Wechatなど、ご都合の良い方法でお問合せください。

STEP
面談・相談

メールやお電話、また実際の面談で詳しくお話をお伺いいたします。Zoomなどでも柔軟に対応させていただきますので、気軽に包み隠さずお話ください。

STEP
申請可能かの判断&お見積

お話をお聞きして、許可の申請可能かを判断してお伝えいたします。この時、必要になりそうな最低限の書類や今後の大体の流れ、見積金額などをお伝えします。入管に事前のヒアリングや調査が必要な案件などの場合は、後日お返事させていただきます。

STEP
ご依頼&着手金のお振込み

見積の金額と業務全体の流れにご納得いただきましたら、正式にご依頼をお受けいたします。業務委託契約書・各種書類を請求するための委任状などを取り交し、着手金をお振込みいただきます。

※着手金は報酬額の半額を申し受けます

STEP
書類集め

申請に必要な書類を集めて行きます。基本的には委任状を書いていただいて、行政書士側で用意していくのでなるべくご負担はおかけしないようにしますが、一部ご協力をお願いする場合がございますので、その際はご対応くださいませ。

STEP
書類作成&申請

ご自身と所属機関の必要書類が揃いましたら、申請書、理由書等を書いて行きます。申請書にサインいただく欄もございますのでその際はご対応ください。申請も基本的にこちらで対応いたしますが、帰化申請の場合は本人申請が必須ですので、ご一緒に法務局へ同行いたします。

STEP
追加書類が必要な場合

書類を提出した後、入国管理局から追加で書類提出を依頼される場合がございます。弊所で対応させていただきますが、申請者のご協力が必要な場合にはご相談させていただきます。

STEP
許可後、残金のお支払い&書類のお渡し

申請が無事に許可されましたら、残金とその他の諸費用を計算してご請求させていただきますのでお振込みください。入金が完了しましたら書類をお渡しさせていただきます。

尚、不許可の場合には、再申請をさせていただくか(追加料金はいただきません)、着手金をご返金させていただきます。

就労系ビザに関する料金表(経営管理を除く)

項目料金備考
在在留資格認定証明書申請100,000円
在留資格変更申請100,000円他の在留資格からの変更
在留資格更新申請50,000円現在のVISAを更新・印紙代4000円
就労資格証明書申請(転職あり)100,000円印紙代1,200円
就労資格証明書申請(転職なし)30,000円印紙代1,200円
永住許可申請150,000円印紙代8,000円
帰化許可申請200,000円
資格外活動許可申請30,000円
再入国許可申請20,000円印紙代3,000円(1回限り)・印紙代6,000円(数次)
いずれも経営管理への変更・経営管理の更新などは除きます
このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
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・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人に同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
尚、相談の内容が「虚偽申請」や「法令違反の幇助」を依頼する内容であった場合には、当職の判断で公的機関に通報する場合がございます。
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