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  4. 所属機関のカテゴリーとは?

所属機関のカテゴリーとは?

2024 6/28
就労系資格 基礎知識
2024年6月28日

就労系の在留資格を検討する際には、その所属機関がどのカテゴリーに該当するのか?を確認する必要があります。このカテゴリーの内容を今回は解説して行きたいと思います。入国管理局のHPもこのカテゴリーの表は少し見辛い点がありますのでなるべく分かりやすくまとめたいと思います。

会社の規模
目次

前提知識:法定調書合計表とは?

法定調書合計表(ほうていちょうしょごうけいひょう)とは、日本における税務署に提出する書類の一つです。この書類は、企業や個人事業主が、支払った報酬や給与などに関する情報をまとめたものであり、年間を通じて支払われた各種の報酬・給与の総額を報告するために使用されます。

この後のカテゴリー分けをする際にこの法定調書合計表に記載された金額によって、カテゴリー分けが変わる場合があり、その他の提出書類が多くなったり、少なくなったりします。(簡単に言うと、大きな会社ほど必要な書類は少なくて済みます)

カテゴリーとは?

就労系の在留資格、例えば「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」などの申請をする際に(新規取得だけでなく、更新の際も含みます)、その所属機関は4種類のカテゴリーに分けられます。次の項目からその4種類のカテゴリーに分けて解説していきます。

カテゴリー1

上場会社など、かなり大きな規模の会社や認可法人などの国の外部機関のような会社が属するカテゴリーです。

次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
  9. 一定の条件を満たす企業等

カテゴリー1に該当することを証明する文書としては以下のものが必要です

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2

カテゴリー2は、カテゴリー1ほどの規模ではないにしても、それなりの規模の会社です。

次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

カテゴリー2に該当することを証明する文書としては以下のものが必要です

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]

カテゴリー3

カテゴリー3と4はかなり小さな規模の会社になってきます。その中でもカテゴリー3に属するのは以下の条件です。

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

証明する文書としてはそのままですが、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)が必要になります。

カテゴリー4

カテゴリー3よりも更に小さな規模の会社です。例えば経営管理で作ったばかりの会社なんかがこのカテゴリー4に分類されます。この場合は提出しなければならない書類の所が少し変わってきます。

用意する書類は以下です

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合

  1. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  2. 次のいずれかの資料
    (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
    (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

    カテゴリー3.4は提出書類が多くなります。

    カテゴリー3.4に分類される場合には、1.2では求められていない書類の提出が必要になります。例えば「経営管理」の在留資格を例にすると、代表的なものは下記の書類です。

    ■申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
    (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
    (3)日本において管理者として雇用される場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

    ■日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
    (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
    (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

    ■事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
    ※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
    (2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
    (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

    ■事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
    (2)登記事項証明書 1通
    ※ 7(1)で提出していれば提出不要
    (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

    ■事務所用施設の存在を明らかにする資料
    (1)不動産登記簿謄本 1通
    (2)賃貸借契約書 1通
    (3)その他の資料 1通

    ■事業計画書の写し 1通

    ■直近の年度の決算文書の写し 1通

    他にも、「技術・人文知識・国際業務」などではまた違う書類が必要になりますが、基本的にカテゴリー3.4の場合は更新などにもかなりの手間になってしまいますので、手続きは行政書士のにご依頼いただく方が良いでしょう。

    まとめ

    今回は入管のHPでも、個人的には結構見にくいと感じている所属機関のカテゴリーについて解説させていただきました。私と同じように感じておられる方の助けになれば幸いです。

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