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  5. 技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格該当性について

技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格該当性について

2024 7/12
技術・人文知識・国際業務
2024年7月12日

エンジニアビザとも呼ばれる、主に大卒のホワイトカラーの仕事に就く方が取得されるビザで、かなりメジャーな部類のビザになります。法律に定められた細かい規定を確認しておくことで、より確実に取得することが出来ますので、今回は在留資格該当性の側面から解説して行きます。

目次

在留資格該当性(申請人が行う活動が以下の活動に該当すること)

この在留資格に該当する活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

引用:出入国管理局HP

上記のボックス内ですが、重要な情報がかなり詰まっていますので、小分けにして解説していきます。

本邦の公私の機関との契約に基づいて

日本に拠点を置いている会社との契約に基づいてとなっています。つまり、日本に拠点を置いていない海外の会社ではダメということです。ここでいう「契約」についてですが、直接契約とは書かれていないので、例えば業務委託契約や請負契約を始め、派遣社員やアルバイトでも在留資格が下りる可能性があります。(実務上はあまり非正規雇用で申請される方は少ないですが・・・) 

また、別の例を挙げると「日本でフリーランスで英会話を教えたい!」この場合はどうでしょうか? この場合は日本に拠点を置いている会社との契約関係が存在しない為、この在留資格で許可が下りる可能性は難しくなるでしょう。

理学、工学その他の自然科学の分野│技術

この在留資格がエンジニアビザと呼ばれる理由にもなっている、理系の技術職の方が該当します。多いのはプログラマーや設計業務、建築学などの専門分野で学位を取っている方など、ホワイトカラーの頭脳労働の方が対象になります。また、お勤めになる会社で現場作業ではなく、技術や知識を元に働かれることが原則になります。

例・・・機械工学の設計者、SE、プログラマー、ネットワークエンジニアなど

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野│人文知識

前の項目が理系の技術者だったのに対し、こちらは文系の頭脳労働の方が該当します。企業の法務部や人事総務、広報などが該当します。日本に留学で来られている方がそのまま日本で就職活動をして、変更許可で取得される方が多いですね。ちなみに審査期間が以前よりもかなり時間がかかるようなので、卒業見込みの状態でも早め早めに申請されることをおススメします。

例・・・企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務│国際業務

英会話学校の講師やホテルのフロント職、翻訳・通訳などのお仕事をされる方がこの項目に該当します。母国語のニュアンス的な部分はどうしても日本の方では理解の出来なかったり、少し意味合いが変わってしまったりするため、ナチュラルな外国語の能力が求められる分野です。他には服飾のデザイナーなどもこの枠に入ります。ちなみに、この項目も理系・文系の方もそうですが、特に日本語能力はあるに越したことはないですが、全く話せなくてもそれ自体は問題になりません。

例・・・語学講師、翻訳・通訳、デザイナー、貿易業、ホテルのフロントなど

在留期間

このビザの在留期間は5年、3年、1年又は3月になります。最初から3年以上のビザが取れるケースはあまりなく、最初に1年のビザを取得して、更新の際に少しずつ伸びて行くことが多いです。また、審査の項目としてご自身の内容だけでなく、所属機関の会社の規模や経営状態によっても変わります。

所属機関(会社)での仕事内容にも注意が必要です

技術・人文知識・国際業務のビザは、先ほども書いた通り、ホワイトカラーの頭脳労働の方が対象のビザです。言い換えると、職務内容がブルーカラーや単純労働だった場合は、在留資格に適合しないことになります。

例えば、工場にお勤めだとします。取得した学位を活かして製造ラインの設計者として採用されたのに、実際は工員として働いている場合などは許可された活動内容とは違う活動をしていることになりますので、ビザの更新が出来なくなったりします。他にも、単純労働と呼ばれる、レジ打ちや清掃、接客業などの仕事に就きたい場合には他のビザを検討する必要が出てきます。

次回は基準適合性について解説します

上陸許可基準適合性について書き始めると、かなり長くなってしまいますので次の記事で解説させていただきます。ここまでをお読みになって、もし技術・人文知識・国際業務のビザをお持ちの方で、今の会社で携わっている業務がどうも単純労働のようなんだけど・・・と言う方がおられましたら、一度ご相談頂いた方が良いかも知れません。いつでもご相談をお聞きします。

就労系ビザに関する料金表(経営管理を除く)

項目料金備考
在在留資格認定証明書申請100,000円
在留資格変更申請100,000円他の在留資格からの変更
在留資格更新申請50,000円現在のVISAを更新・印紙代4000円
就労資格証明書申請(転職あり)100,000円印紙代1,200円
就労資格証明書申請(転職なし)30,000円印紙代1,200円
永住許可申請150,000円印紙代8,000円
帰化許可申請200,000円
資格外活動許可申請30,000円
再入国許可申請20,000円印紙代3,000円(1回限り)・印紙代6,000円(数次)
いずれも経営管理への変更・経営管理の更新などは除きます
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尚、相談の内容が「虚偽申請」や「法令違反の幇助」を依頼する内容であった場合には、当職の判断で公的機関に通報する場合がございます。
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