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「経営管理ビザ・4ヶ月」についてメリット・デメリットなどを解説

2024 7/28
経営・管理
2024年7月28日

経営管理ビザは日本に協力者がいる場合は1年で申請することが多いですが、協力者がいない場合などは在留期間4ヶ月で申請するという方法があります。今回はこの4ヶ月で申請する経営管理ビザについて、その特徴や日本に来てから対応すること、注意点などを解説していきます。

在留カード
目次

経営管理ビザ「4ヶ月」の概要

平成27年3月以前は、必ず会社を設立している状態でないと経営管理ビザの申請が出来なかったのですが、平成27年4月から、一定の場合には「在留期間4ヶ月)の取得が可能となり、入国後に法人設立を行うことが可能になりました。

この時に求められる条件としては「株式会社等を設立する準備を行う意思があることや設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については、会社の設立前でも入国を認めることになりました。具体的には定款(案)(定款認証が完了していればより良い)の提出に加え、事業計画書や収支予算書などを提出することで、申請を行うことが可能になります。

事業所の確保について

通常1年の経営管理ビザを申請する場合には、申請時点で事務所を確保しておく必要がありますが、「経営管理ビザ4ヶ月」の場合には、賃貸借契約前の状態でも、検討している物件の場所・広さ・予算等が記載された説明資料で足りるとされています。(予め不動産屋から物件資料を貰っておくとより良いです)

ちなみに日本の賃貸契約は原則として日本に在住している方向けにしか貸してもらえないことが多いので、海外にいる状態で自宅や事務所を契約する為には、日本国内に在住されている協力者を用意していただくか、海外居住者相手でも賃貸契約をしてくれる家主さんを探す必要がございます。(弊所は不動産業者でもありますので、知合いの家主さんで何件か海外居住者でも貸してもらえる方をご紹介可能です)

銀行口座の開設に注意

仮に在留期間4ヶ月で経営管理ビザを取得して、無事に許可が下りた場合ですが、来日してから一番最初に対応することは住居の確保(住民登録)、携帯電話の契約に加え、「銀行口座の開設」が必要です。
この時、在留期間4ヶ月の方に口座開設を認めてもらえない銀行も多いことに注意が必要です。ゆうちょ銀行であれば、在留期限が残り3ヶ月以上あれば今のところ、口座開設に対応してもらえますので、優先して検討してみると良いと思います。

参考:ゆうちょ銀行HP

来日してからはタイトなスケジュールになります

来日してから次の在留期限の更新までに4ヶ月しかない為、来日してからのスケジュールはかなりタイトなスケジュールになります。この間に先ほどの住居の確保、口座開設に加え、事務所の確保も必要になりますし、会社設立に必要な定款認証&法人登記もすべて完了させた上で、会社設立後は役所や税務署などに各種届出も済ませて更新申請をすることになります。当然ですが、これと並行して1日も早く会社の売上を確保するための事業の準備もする必要がありますので、来日してしばらくは中々休めないような忙しさになります。

在留期間4ヶ月のメリット・デメリット

在留期間4ヶ月の経営管理ビザについて、メリット・デメリットを表にまとめましたのでご覧ください。

 メリット デメリット
 協力者がいなくても経営管理ビザが取得できる
他の人に資本金を振り込まなくて良い
事務所や自宅の契約前でも申請が出来る
万が一不許可の場合、ダメージが少なく済む
ビザが取れるまでの家賃などの費用が削減できる
 短期間で全て対応する為、忙しい
口座開設が遅れると資本金の振込が出来ない
口座開設に応じてくれない銀行もある
すぐに次の更新手続きが必要
事業のスタートも同時に進めるので大変

一番大きなメリットは、家賃や光熱費など、申請から実際に許可が下りるまでは空家賃を払っていることになるので、その費用を削減できることは大きなメリットです。逆にデメリットは、タイトなスケジュールになることや、口座開設が上手く行かない場合もあるようなので、この辺りを上手くクリアできるかどうかがポイントです。

実務上は1年で申請する方が多いですが、信頼できる協力者がいない場合には4ヶ月で申請するしかない場合もございます。特に最近はビザの取得を支援するという名目で高額の費用を請求する、悪質なブローカーも多いようです。(実際に日本での手続きを手伝ってくれたり、翻訳・通訳など、良心的な価格で協力してくれるコンサル会社もありますので、そのすべてが悪い訳ではありませんが業者選びはご注意ください)

経営管理ビザ4ヶ月の注意点

誰でもビザが取得出来たら一安心・・・という気持ちになってしまうものです。気持ちは良く分かるのですが、4ヶ月の経営管理ビザの場合、来日してしばらくするとすぐに次の更新が待っています。ビザを取得しても、本当に忙しいのは来日してからになりますので、その点を事前にご理解いただく必要があります。
(来日してからの数か月で事務所・住居の確保、口座開設、会社設立、各種届出、ビザの更新まで一気にする自信のない方は1年で申請する方が良い場合もあります)

まとめ

今回は質問をいただくことが多い、経営管理ビザ4ヶ月の場合について解説させていただきました。トータルの費用は抑えられることが多いのですが、その分かなり忙しくなってしまう申請になりますので、もし4ヶ月で経営管理ビザを目指される場合は、更新の準備も視野に入れて考えておくことをおススメします。

料金表(経営管理)│Price List

VISAの取得、更新等の費用

項目料金備考
在留資格認定証明書申請220,000円不許可からの再チャレンジは
別途見積要
在留資格変更申請170,000円他の在留資格からの変更
在留資格更新申請150,000円赤字決算の場合は別途見積
印紙代4,000円
永住許可申請150,000円印紙代8,000円
帰化許可申請250,000円
資格外活動許可申請30,000円
再入国許可申請20,000円印紙代3,000円(1回限り)・印紙代6,000円(数次)

会社設立に必要な費用

項目料金備考
定款作成&定款認証行政書士報酬80,000円
公証役場手数料54,000円資本金500万の場合
(定款の謄本代含む)
法人登記(司法書士が対応)6~90,000円担当の司法書士により異なる
登録免許税150,000円
法人印3点セット10,000円~ご自身で用意の場合は不要
許認可が必要の際別途実費請求要見積
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・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人に同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
尚、相談の内容が「虚偽申請」や「法令違反の幇助」を依頼する内容であった場合には、当職の判断で公的機関に通報する場合がございます。
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