経営管理の在留資格を申請する際には、沢山の書類が必要になります。今回は最も該当する方の多い「カテゴリー4」の場合を例に、必要書類を解説していきます。
「経営管理」在留資格認定証明書交付(COE)申請の場合の必要書類
経営管理のビザを申請する際に必要な書類ですが、入国管理局のHPにも記載があるのですが、個人的に入国管理局のページは少し見にくいので、この記事で解説させていただきます。下記をご確認ください。
在留資格認定証明書交付申請書
どのカテゴリーでもそうですが、申請書は当然必要になります。入国管理局のページからダウンロードが可能になります。(記入方法はまた別の記事で解説させていただこうと思います)
写真(縦4cm×横3cm) 1枚
申請書に添付する写真を用意します。この写真自体も、入国管理局の指定の規格があり、満たしていない場合には撮り直しと言われますので、注意が必要です。
- 写真のサイズ
縦4センチメートル、横3センチメートル - 申請人本人のみが撮影されたもの
- 縁を除いた部分の寸法が、左記図画面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) - 無帽で正面を向いたもの
- 背景 (影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
- 裏面に氏名が記載されたもの
更新の際などに多いのですが、以前撮って余った写真を使われる方がいますが、パスポートと同じ写真だったりすると撮り直しと言われる場合があります。
返信用封筒
定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの。
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し(←一般的にはこれを用意します)又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
※日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
※1年で申請する際には先に法人設立をしていますので、登記事項証明書の写しを準備していただき、4か月で申請する場合などには定款のコピーを準備します。
許認可が必要なビジネスの場合は許可証も必要
例えば、最近増えている「宅建業」や「旅館業」、「レストラン」、「古物商」、「人材派遣業」などは許認可ビジネスと言われ、免許を取得していなければその業務を行えない業種がございます。こういったビジネスを展開される場合には先に許認可を取得してから、その営業許可証を添付して申請する必要があります。
事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
経営管理ビザを1年で申請する場合には登記事項証明書を準備します。(原則として、資本金500万円以上になっているかを確認されます)
事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通・・・自己所有の場合。建物の外観や入口、表札などが確認できる写真も用意します。
(2)賃貸借契約書 1通・・・賃貸のテナントを借りる場合。必ず「事業用」として契約されていることを確認してください。
(3)その他の資料 1通・・・事務所の平面図や内部の写真など、事務所の実態を証明する資料が必要です。
事業計画書の写し
事業計画書になにを記載するかは別の記事で解説しております。開業から3年目くらいまでを目途に具体的な収支計画のシュミレーションを準備します。
直近の年度の決算文書の写し
既設の日本法人をお持ちの場合は決算報告書もご準備いただきます。これから会社を新設してCOE申請をする場合には不要になります。
既設法人が赤字決算の場合は?
弊所がお受けした相談事例に、コロナ前に会社を設立して、そのすぐ後にコロナ期に入ってしまい、ビザを申請しないまま赤字決算を続けている会社がありました。当然のように赤字決算の状態でしたが、入国管理局に相談した所、「債務超過に陥っていなければ、審査させていただくことは可能」とお返事をいただきました。その際は、赤字決算に陥ってしまっていた理由(この方の場合は会社設立してビザを取得する前にコロナの時代が来てしまったこと)を理由書に記載し、合わせて「今後どのように黒字に転換する計画なのか?」を合わせて事業計画や理由書に書いてくださいと言われました。
(ちなみにその方は投資家さんだったのですが、今お付き合いをされている税理士さんや不動産管理会社さんとの関係を一度精算して新たに会社を作りたいとの希望だった為、新しく会社を作り直して経営計画を立て直すことにしました)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
1.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
2.次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
申請理由書
入管のHPには特に記載されていませんが、理由書は基本的に必須と考えておいて良いでしょう。具体的な書き方などは別の記事で解説させていただこうと思いますが、経営管理ビザの場合は「事業計画書」と「理由書」が鍵を握ると考えて良いでしょう。
まとめ
必要書類については以上です。ここに記載した書類は「最低限必要」と明記されているものがほとんどですが、無事に取得するには状況に応じて追加で「事業の安定性・継続性」を証明するのに必要な資料を出来るだけ集めて申請することになります。かなり大変な作業になりますので、経営管理ビザの取得を検討されている場合には、行政書士にご相談くださいませ。
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