「経営管理」の在留資格を取得するためには、いくつか必要な要件があるのですが、一般的には会社を設立して申請をすることが多いです。既に国内にお住まいで銀行口座も持たれている場合は難易度は下がりますが、海外在住の場合でしたらかなり大変な手続きになります。
今回は会社を設立する際の手続きを始め、海外にいる状態で会社設立する際のプロセスや費用などを解説していきます。
「経営管理」のビザの審査基準を先に確認しておきます
会社の設立方法のご案内をする前に、経営管理ビザの「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」をご案内しておいた方が、この後の話が分かりやすくなりますので先に記載しておきます。入管法では下記のように規定されています。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
・・・分かりにくいですね。笑 ほとんどの方は「管理」ではなく「経営」の要件で申請を出すことになりますので、分かりやすく記載すると下記になります。
- 日本で会社の経営をして行きたい
- その会社は日本国内にあって、従業員2人以上が働いている
- または資本金500万円以上の会社であること
以上のように基本的には会社を設立した状態で、入国管理局に申請を出すことになります。(会社を設立しないで、一旦は4か月の期間で申請をして、来日してから会社設立やその他の手続き全てをする方法もありますが、長くなりすぎるので別の機会に解説します)
会社を設立する前に必要なこと
「経営管理」のビザを申請する際には会社を設立して申請を出すと書きましたが、会社を設立する前に必ず対応していただきたいことがあります。それは「事業計画」の作成です。最終的に入管に申請書を提出する際には、入管の審査をする人が見て分かりやすいような綺麗な書式の事業計画書はこちらで作成をさせていただくのですが、その元となる「事業計画」は必ずご自身で考えておいてください。
「事業計画の必要性」・・・事業の安定性、継続性を立証する
この事業計画ですが、しっかりとした経営をしていくためには事前の計画が重要になります。経営しようとする会社がちゃんと日本で継続して続けて行けるか?を入国管理局は厳しい目で審査をします。また、もっともらしい計画を書いて無事に在留資格を取得して入国できても、会社の経営が上手く行っていない場合には、今度は在留資格の更新が難しくなる場合もあります。そのため、しっかりとした計画をちゃんと立ててもらっているかは、審査の上でも重要視される点になってくるのです。
「事業計画」には何を書けば良いのか?
「経営管理」の在留資格を取得する際に、一番大事なのはこの事業計画だと言って間違いないです。ではこの事業計画には何を書けば良いのでしょうか? 詳しく書くとすごく長くなるので、別の記事で解説しますが、概ね下記の内容を記載することになります。
参考:事業計画書に記載する項目についてはこちらの記事をご確認ください。
- 事業概要
- 取扱い商品
- 販売ターゲット
- 収支計画案(売上高・売上原価・販売費および一般管理費などの予測)
- その他、事業を安定して継続して行けると考える根拠
こういった内容を記載していきます。大学などで経営学や会計学を学んだ経験があればそれも書くべきですし、翻訳・通訳などをされるのでしたら、語学スキルを証明する資格や実務経験なども書いていくと良いです。
会社設立のプロセス
ここからは申請に当たって実際に行っていくプロセスのお話です。下記のプロセスが必要になります。
定款とは何か?詳しい説明が必要な場合はこちらをお読みください。
どのような会社を作るか決めたら、「定款」と呼ばれる会社の大元になる書類を作成します。この書類は、私のような行政書士に言っていただければ必要な項目を記載して作成することが可能です。この書類には会社の名前や、事業目的など、何を記載しなければならないかが法律で決まっていますので、それに沿って書いて行きます。
定款認証とは?詳しい説明が必要な場合はこちらをお読みください。
「定款」が出来上がったら、日本にある「公証役場」という機関で法的に問題のない書類かどうかを確認してもらう「定款認証」という作業をします。仮に株式会社の場合、定款の作成と定款認証で、費用の合計が約15万円くらいです。
定款認証が済んだら、事務所を契約する必要があります。(購入でも可能)
定款認証が完了してもまだ終わりではありません。この後、法務局に実際に会社を登記するのに当たって、会社の所在地を決めなければならない為、事務所の契約が必要になります。詳しく書くと長くなりますので、簡単に書きますが、日本に在住していない状態の賃貸契約はかなりハードルが高くて、難しいです。(私にご依頼をいただいた場合は、不動産屋の運営もしていますのでなるべく私が対応させていただきます)
登記の前に資本金の払込が必要です。日本国内の口座が必要です。(詳細はこちら)
定款認証が終わったら、法務局に登記をするための準備に入ります。この時、資本金として定めたお金(経営管理の場合は500万円の場合が多い)を日本国内にある口座に入金が必要になります。日本国内の銀行に口座を持っていればその口座に振込めばいいのですが、国内に口座をお持ちでない場合は日本国内に協力者が必要になります。
設立登記は提携の司法書士が対応します。設立登記とは何か?概要を知りたい方はこちら
会社の「設立登記」とは、会社を正式に発足させるために法的に必要な手続きを指します。具体的には、会社の基本情報(例えば、社名、所在地、事業内容、役員など)を法務局に届け出て、公的な記録として登録することです。これにより、会社は法的に認められ、正式に事業活動を開始できるようになります。設立登記が完了することで、会社は法人格を取得し、様々な権利や義務を持つことが可能となります。
登記が完了したら、開業の届出が必要です。一般的には税理士さんが対応されることが多いです
司法書士が法務局に登記の申請をしたら、大体1~2週間で登記完了の通知が来ます。登記が完了しましたら税務署や役所などに開業する際に提出が必要な税務関連の書類を提出します。税金に関することなので大体は税理士さんが対応することになります。(ご紹介も可能ですので、日本にお知り合いの税理士がおられない場合には一度ご相談ください)
法人設立のプロセスとしてはこのような感じです。それぞれの細かい解説はまた機会があれば解説していければと思いますが、ここまでのプロセスを全て完了してから、出入国管理局に在留許可の申請を出すことになります。
定款作成から登記にかかる費用について
かなり長くなってきたので、費用面の話で締めくくりたいと思います。上で書いたプロセスの中で事務所の契約に関しては、どの物件を選ぶかによってもかなり費用が異なりますので、ここでは記載しません。また、税理士さんの費用も顧問契約まで依頼するのか?単発で届出だけしてもらうのか?などでもかなり変動しますので、料金表では説明を省きます。定款認証と法人登記の費用を下の表にまとめましたのでご確認ください。
項目 | 金額 |
定款作成&定款認証報酬 | 80,000円 |
公証役場手数料 | 53,000円(概算) |
司法書士報酬 | 6~90,000円(司法書士による) |
登録免許税 | 150,000円 |
資本金 | 5,000,000円 |
上記が会社設立にかかる費用面のお話です。ここに在留資格の取得にかかる費用や、事務所の契約にかかる費用を計算した記事も別にご準備させていただきますので、その際はまたご確認ください。
まとめ
今回は「経営管理」の在留資格を取得する際に必要となる、会社設立のプロセスについて解説させていただきました。詳細も含めて一つの記事にするにはかなり長くなりそうなので、いくつかの題材に分けて記載して行くようにします。また関連記事もご確認頂けますと幸いです。