日本でのVISA(在留資格)を取得する為には、日本での活動内容に応じた正しい種類のVISAを選ぶ必要があります。(在留資格該当性といいます)正しい種類のVISAを選んでいないと、日本での許可が下りなかったり、帰国しないといけなくなったりするため、どのVISAを選択するかはとても大切です。
どの種類を選んで良いのか分からない方も是非ご相談ください。
経営管理
技術・人文知識・国際業務
高度専門職
技能
日本人の配偶者等
永住許可
定住者
留学
その他の在留資格
経営・管理
Business Manager
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。該当例としては、企業等の経営者・管理者。
技術・人文知識・国際業務
Engineer / Specialist in Humanities / International Services
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。
高度専門職
Highly Skilled Professional
日本が積極的に受け入れるべき高度外国人材としていくつかの要件があり、学歴・職歴・年収などの項目毎にポイントが設けられ、一定以上のポイントに多肢いた場合には高度専門職としてのVISAを申請できます。
永住許可に有利になったり、配偶者の就労が認められたりと様々なメリットがあります。
技能
Skilled Labor
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
該当例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。
日本人の配偶者等
Spouse or Child of Japanese National
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。
永住許可
Permanent Residence
在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。
定住者
Long Term Resident
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。
留学
student
本邦の大学、高等専門学校、高等学校。若しくは特別支援学校の高等部、中学校。若しくは特別支援学校の中学部、小学校。若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
該当例としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒。
その他
others
他にも家族滞在や特定技能、特定活動46号などお客様の状況に合わせて適切な在留資格をご案内させていただきます。お気軽にお問合せください。
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