経営管理のビザを申請する際は、資本金500万円以上を用意するか、従業員2人以上を常勤で雇い入れるなどの事業規模が必要になります。最初から2人雇い入れるのは負担がかなり重たい為、ほとんどの場合は資本金500万円で申請することが多いです。申請の際はこの500万円をどのように調達したのかも丁寧に説明する必要があります。どういうことか、詳しく解説していきます。
経営管理の上陸許可基準を再度確認しておきます。
何度も書いていますが、今一度、経営管理ビザを申請する際の上陸許可基準は下記の内容になります。
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
今回の記事では、上のボックスの中でマークした出資金の500万円についてのトピックです。
入国管理局は日本の治安が悪化しないように慎重に審査します
誤解を恐れずに要約すると、入国管理局は「不正な手段や犯罪で用意したお金ではないか?」ということを心配しています。一時期、日本に入国する際に犯罪絡みのお金を隠すために、経営管理ビザを取得して入国しようとする方がとても多かったそうです。そのため、問題のある方を日本に入国させて犯罪が増えることのないように、近年、審査がとても厳しくなったのです。
資本金500万円の調達方法を丁寧に説明する必要があります
そうした背景から、「資本金の500万円はどうやって準備したのですか?」と慎重に審査されることになります。これは入国管理局のホームページには書いていないのですが、実務上は必ず聞かれると言っても過言ではないと考えて下さい。いくつかパターン分けをして解説してみます。
自分で少しずつ貯めた、又はすでに事業でまとまった資金を持っている
これが一番良いパターンです。ずっと事業を起こそうと計画をしていて、少しずつ貯めてきた場合は、銀行の入金記録の金額が少しずつ大きな額になってきているでしょう。その場合は入国管理局から見ても「この方はちゃんと自分の事業をするために、コツコツ貯めてきたんだな」と良い印象を持たれます。
または、既に本国で事業をされていたり、投資などでまとまった資産を既に持っておられる場合は、どのように投資をして資産形成してきたかを分かりやすく解説し、また、本国のメインバンクの口座残高が分かる資料も添付すると「既にかなりの財産を持っていて、そこから出したのだな」と納得してもらえる可能性が高まるでしょう。
家族から援助してもらったり、友人から借りたなどの場合
「日本で会社を経営したい」そういった夢を持って家族に援助してもらったパターンも考えられますが、この場合は少し注意が必要です。日本の法律では大きなお金の受け渡しは、契約書などの書面にその旨を書いておくのが一般的だからです。そのため、家族から援助してもらったのであれば、贈与契約書を用意したり、友達や兄弟から借りた場合は金銭消費貸借契約書や借用書など、書面で交わしたものを用意した方が良いでしょう。
銀行から融資を受けた
経営管理ビザの要件を満たす為、銀行から500万円借りたとしても、ちゃんと審査はしてもらえます。その場合は銀行に対して事業計画書などを書いて提出していることが多いはずなので、その時に書いた事業計画書や銀行と交わした契約書に、日本語訳を付けて一緒に提出すると説得力が増します。
経営管理ビザは入管のHPだけを参考にしない方が良いです
実はここまで書いてきた「資本金500万円の調達方法は?」というのは、出入国管理局のHPには一言も書いていません。このHPに記載している内容については、あくまでも最低限必要な書類を記載しているだけで、実際に必要になる書類は「在留資格該当性・上陸許可基準適合性をちゃんと満たしていますよ」という観点から準備してくことが求められるとお考えください。
難易度の高い経営管理ビザは行政書士にお任せください
経営管理ビザはとても取得の難易度が高いビザで、申請書類を作成する段階から、しっかりと審査基準を満たしていることを一つ一つ証明していく必要があります。行政書士にお任せいただくことで、スムーズに取得していただけるお手伝いが出来ますので、ご相談していただけますと幸いです。
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